1)訪問看護の利用を検討
2)介護保険の対象となる可能性を検討
① 介護保険の該当・非該当は年齢、病名などで違ってきます。
医療保険で受けられる方
40歳未満 ▶▶▶難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた方
40歳以上65歳未満 ▶▶▶40歳未満と同様。介護保険の特定疾病(※1)に該当しない人(がん末期を除く)
65歳以上 ▶▶▶介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な方
介護保険で受けられる方
65歳以上 ▶▶▶加齢に伴い介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
40歳~64歳 ▶▶▶加齢に伴う特定疾病(※1)が原因で介護が必要となり、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
3-1)介護保険を利用する場合
② 介護保険の訪問看護サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要です。
介護保険をご利用になる場合は、まず、お住まいの市区町村に申請して要介護認定を受けます。
③ ケアプランの作成が必要です。
「要支援1~2」「要介護1~5」に該当した方は、ケアプランに訪問看護を組み入れます。
3-2)医療保険を利用する場合
④ 要介護・要支援認定で「非該当」となったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます。
介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険から給付を受けることはできませんが、主治医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療保険で受けることができます。
⑤ 要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適用される場合があります。
要介護・要支援認定を受け、介護保険で訪問看護を利用している場合でも、
1. 医師から特別訪問看護指示書が発行された場合(退院直後、急性増悪等)
2. 精神科を標榜する医師から「精神科訪問看護指示書」が発行された場合(認知症は除く)
3. 「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」(※2)に該当する場合は、医療保険で訪問看護を利用することになります。
4)主治医による訪問看護指示書の発行
⑥ 訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。